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リフォーム優遇制度について

  リフォームに関する優遇制度は、大きく分けて、補助金減税制度(税制優遇)の2つあります。補助金に関しては、国から交付されるものや、地方公共団体から交付されるものがあり、対象となる工事や期間も様々です。また、税金の優遇制度に関しても、対象となる工事や、併用の可否など複雑です。

 

補助金制度について

補助金制度は、その工事費の一部を補助することで、国や地方公共団体が推進しようとする性能の高い住宅を普及させることなどを目的として設定されます。

 

 

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

リフォームの減税制度について

山口県では住宅のリフォームを行い、要点を満たせば税の優遇(所得税の控除など)を受けることができます。

 

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

所得税控除以外にも優遇される税制度はありますので、くわしく知りたい方は、

山口県のHPより「住宅課」⇒「住宅のリフォームについて・住宅のリフォームの減税制度」へ進んでいただき

ご確認ください。

省エネ改修に係る所得税額の特別控除

個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等工事を行った場合において、以下の控除額(=〔ア〕及び〔イ〕の合計額)が所得税から控除されます。借入の有無にかかわらず利用可能です。

 

〔ア〕一定の省エネ改修工事※1に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円※2まで)の10%を控除

〔イ〕以下①、②の合計[(ア)と合計で1000万円まで]

   ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円※2を超える額

   ②(ア)以外の一定の増改築等※3の費用に要した額[(ア)と同額を限度)の5%を控除

 ただし、(ア)、(イ)共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を控除した後の金額

詳しくは、下記の記事をご覧ください。

介護保険サービスを利用した住宅改修について

次の住宅改修をした場合、申請により後からその費用の9割分が支給されます。

1.手すりの取り付け

2.段差の解消

3.滑り防止などの為の床又は通路面の材料変更

4.引戸などへの扉の取替

5.洋式便器などへの便器の取替

 

支給申請には介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した理由書が必要となりますので、事前にケアマネジャーにご相談ください。

詳しくは、下記の記事をご覧ください。