省エネ改修に係る所得税額の特別控除

適用期間 : 令和4年1月1日~令和5年12月31日

個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等工事を行った場合において、以下の控除額(=〔ア〕及び〔イ〕の合計額)が所得税から控除されます。借入の有無にかかわらず利用可能です。

〔ア〕一定の省エネ改修工事※1に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円※2まで)の10%を控除

 

〔イ〕以下①、②の合計[(ア)と合計で1000万円まで]

   ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円※2を超える額

   ②(ア)以外の一定の増改築等※3の費用に要した額[(ア)と同額を限度)の5%を控除

 

ただし、(ア)、(イ)共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を控除した後の金額

※1 一定の省エネ改修工事

   以下の対象工事に該当する工事で、標準的な工事費用相当額から補助金等の額を控除した後の金額が50万円を超えるもの

    【下記表の①の改修工事又は①とあわせて行う②、③、④の改修工事(①、②はいずれも改修部位が新たに現行の省エネ

      基準以上の性能となるものに限る。】をいう。

※2 ただし、太陽光発電設備設置工事を併せて行う場合は350万円

※3 一定の増改築等:住宅ローン減税(増改築)の対象となる工事であり、具体的には以下のいずれかに該当する工事

◇適用を受けるための主な要件

①その者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋であること

②工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること

③床面積が登記簿表示上で50㎡以上あること

④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

⑤合計所得金額が3,000万円以下であること

【留意点】住宅ローン減税とは併用不可です。長期優良住宅化リフォームに係る所得税額の特別控除を除き、他の改修工事に係る所得税額の特別控除とは併用可です。

 

◇適用を受けるために必要な手続き

確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務薯に提出してください。

①確定申告書

②計算明細書

③登記事項証明書等(床面積が50㎡以上であるころを明らかにする書類)

④増改築等工事証明書

※増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼して下さい。

標準的な工事費用相当額

以下の表の「工事の内容」に応じ、「単位あたりの金額」に「単位」及び「割合」を乗じたものの合計額です。

※4 地域区分については、平成28年国土交通省告示第265号別表第10をご確認ください。

※5 工事の内容については、平成21年経済産業省告示第68号をご確認ください。