税制優遇制度について

要件を満たす住宅リフォームを行うと、税金の優遇を受けることができます。対象になる税金の種類は5種類あり、それぞれにおいて、対象となる工事や税率、他の税制優遇との併用の可否などが決められています。また、申請先や期限もそれぞれの制度によって違いますので、工事着手の前によく確認をしましょう。

税制優遇の種類と内容

①所得税の控除

 所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金です。要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除を受けることができます。住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」や「ローン型減税」、そして「住宅ローン減税」があり、適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと、所得税の控除を受けることができます。

ただし、リフォームの種類によって、求められる工事や住宅等の要件が異なりますので、確認が必要です。

 

②固定資産税の減額

 固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について1月1日時点の評価に応じて課税される税金です。要件を満たすリフォームを行った場合に、当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。

ただし、リフォームのsh類によって、求められる工事や住宅等の要件が異なりますので、確認が必要です。

 

③贈与税の非課税措置

 父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築もしくは取得または増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」という)を贈与により取得した場合において、一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。ただし、平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適用があります。

 

④登録免許税の特例措置

 登録免許税とは、登録等に課税される税金です。宅地建物取引業者が一定の要件を満たすリフォームをした、一定の既存住宅用家屋を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合に、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減を受けることができます。

 

⑤不動産取得税の軽減措置

 宅地建物取引業者が中古住宅を買取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税を軽減します。また、平成26年4月1日以降に耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事を行う等、当該住宅が一定の要件を満たす場合、既存住宅の新築年月日に応じて定められた控除額に税率を乗じた額が、住宅の不動産取得税から控除されます。さらに、要件を満たす場合は、平成30年4月1日以降に取得した当該住宅用の土地についても税額が軽減されます。

事業の詳細は下記にてご確認ください。

一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会

https://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeiseiR3_0-gaiyo.pdf