介護保険を使った住宅改修してみませんか?

身体の変化に応じて、手すりの取付けや段差の解消などのリフォームが必要になる場合があります。住宅改修のうち、介護保険でリフォーム費用の一部が支給されます。住宅改修することで、自立した日常生活が送りやすくなり、転倒等による怪我を防ぐこともできます。また介護者の負担軽減にも繋がります。

住宅改修の概要

例えば、要介護者等が、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするとき(※)、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領主書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限になります。(※)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができます。

介護保険を利用した住宅改修のメリット

  • 費用を節約できる

   介護保険を利用することで、改修費の9割相当額が支給されます。費用負担が抑えられるため、必要な改修を検討できます

   (ただし、支給限度基準額は20万円)。

  • 保険適用される改修工のみを選んで行うことができる

   「手すりの取付け」、「開き戸から引き戸への交換」のように部分改修のみ行い、暮らしの安全性、利便性の向上が図れます。

介護保険の支給対象工事の種類

このうち、①と②については、廊下やトイレ、浴室、玄関、さらに玄関から道路などに、転倒予防や移動を手助けするために手すりの設置や段差の解消工事を行う場合に支給対象になります。

③は、畳敷きの居室をフローリングやビニル系の床材に変更する際や、浴室や通路面の床材を滑りにくいものに変更する工事などが対象となります。

④は開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事や、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などに対して改修費の一部を支給します。

⑤は和式のトイレを洋式トイレに取り替える費用が対象です(洗浄機能、暖房機能などの付いた洋式便器も可。ただし、洋式便器から洗浄機能付き洋式便器への変更などは対象外です)。

⑥については、手すりの取り付けのために行う壁の下地補強工事や、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事などが対象です。

支給限度基準額

20万円

  • 要支援、要介護区分にかかわらず定額
  • ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。